区分1 : 新規に業務を開始する際のもの(業務の機械化、制度改正等) | ||
「確認事項」の主な内容 | 代表的な「確認事項」の例 | |
1 | 事務処理体制・定員の確保、必要な経費の確保を行うこと。 | 国民年金事務の見直しに係る基本合意に当たっての確認事項(01/03/29) -P83- |
2 | データ・プライバシーの保護、セキュリティー対策を行うこと。 | レセプト開示請求業務の実施に当たっての確認事項(97/10/27) -P67- |
3 | 職員の労務管理強化、労働強化にならない配慮を行うこと。 | 窓口装置を操作する際に使用する磁気カードの取扱いに関する確認事項(88/05/31) -P13- |
4 | 職員の健康管理に配慮すること。 | 職場におけるパソコンの導入及び使用に当たっての確認事項(03/02/19) -P90- |
5 | 研修の充実を行うこと。 | 同上 -P90- |
区分2 : 事務処理の見直しや変更を行う際のもの | ||
「確認事項」の主な内容 | 代表的な「確認事項」の例 | |
1 | 組織の縮小、人員の削減につなげないこと。 | 適用関係届書の入力業務の外注化の実施に当たっての確認事項(03/07/14) -P94- |
2 | 職場環境の整備(事務スペースの確保、庁舎整備等)に配慮すること。 | 昼休みにおける窓口の対応及びオンライン稼動時間の変更に当たっての確認事項(02/10/21) -P87- |
区分3 : その他、臨時的に発生する業務を行う際のもの | ||
「確認事項」の主な内容 | 代表的な「確認事項」の例 | |
1 | 照会の対応として、人的措置を含め各事務所に2台程度の臨時電話を設置する。 | 基礎年金番号の通知業務の実施に当たっての確認事項(96/10/23) -P59- |
2 | 派遣職員(キーパンチャー)は今回限り導入するものである。 | 国民年金保険料学生納付特例申請に係る特別処理の実施に当たっての確認事項(00/06/15) -P80- |
参考 : 「地方事務官制度」下[1]において特徴的だったもの | ||
「確認事項」の主な内容 | 代表的な「確認事項」の例 | |
1 | 中央の権限強化や社会保険職場の国一元化に結びつくものではない。 | 基礎年金番号の設定に当たっての確認事項(96/01/23) -P56- |
2 | 都道府県の定員見直しや都道府県を越えた定員の異動は行わない。 | 適用事業所の一括適用の拡大に当たっての確認事項(95/02/17) -P54- |
[1] : 平成12年3月末まで
(注)全厚生職員労働組合と交わした「確認事項」等についても、昭和54年10月15日の「覚書」を始めとして、国費評議会と同様の内容が交わされている。
社保庁長官は、左遷か、退官すべし、下職員であろうと国民の金を、危うくして生活が出来ない。全てを、懲戒免職にすべし。地方公務員があれだけの事件、事故を犯すと懲戒免職である。実行すべし。国民無党派メールグループ