2007年08月05日

メル凸 共同通信社 07/04/03

【 「A級戦犯」の解説について 】

共同通信社メディア局編集部御中

 お世話になります。3月29日の各紙に掲載されました御社配信の「A級戦犯」の解説について、質問があります。

1:『 重大戦争犯罪人(A級戦犯) 』とありますが A級戦犯を重大であるとした根拠はなんですか?

2:この解説文の文責は どこにありますか?

以上よろしくお願い致します。


【 A級戦犯 】

(ご質問にお答えします)。

○○さま

 日ごろは弊社の取材活動にご理解とご協力を賜りましてありがとうございます。

メールにてお尋ねがありました「重大戦争犯罪人(A級戦犯)」の根拠は以下の理由によります。

 連合国軍最高司令官マッカーサー元帥は1946年1月19日、東京裁判(極東国際軍事裁判所)を設置する根拠となる「極東国際軍事裁判所条例」を公布しました。その第一章第一条に裁判所の設置が規定されており、全文は以下の通りです。

 極東における重大戦争犯罪人の公正かつ迅速な審理及び処罰のため、ここに極東国際軍事裁判所を設置する。裁判所の常設地は、東京とする。

 上記の出典は法務大臣官房司法法制調査部の「戦争犯罪裁判関係法令集」(1963年)で、重大戦争犯罪人の英文は「the major war criminals」です。

 つまり、東条英機元首相ら28人を起訴した東京裁判は、そもそも重大戦争犯罪人を裁くために設置されたことが、弊社の配信記事中で「重大戦争犯罪人(A級戦犯)」と記述した根拠です。

なお、東京裁判について専門家が解説をした「東京裁判ハンドブック」(青木書店、1989年)では「東京裁判は、第二次世界大戦後に連合国が日本の重大戦争犯罪人(A級戦争犯罪人)を裁いた裁判で、その正式名称は極東国際軍事裁判という。」と記述しており、この点も参考としました。

> [ 以下 送信メールの全文引用 ]

共同通信社メディア局総合関門



posted by hiro at 20:47| Comment(3) | TrackBack(1) | 凸撃記録 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
この記事へのコメント
共同通信の回答中、「極東国際軍事裁判所条例」第一章第一条を挙げているが、同軍事裁判所は、A級のみならずB、C級も裁いているから、なぜ「重大戦争犯罪人」が「A級」のみを指すのか、回答になっていない。

結局、『 重大戦争犯罪人(A級戦犯) 』とは、左翼専門出版社青木書店発行「東京裁判ハンドブック」から拾って来たに過ぎない。

ここにあらためて、共同通信の左翼偏向体質が露呈された。
Posted by おじゃる at 2007年08月06日 20:53
訂正します。

>同軍事裁判所は、A級のみならずB、C級も裁いているから、

同軍事裁判所は、A級のみならずB、C級『の訴因についても審理をし』ているから、


Posted by おじゃる at 2007年08月06日 21:36
おじゃるさん

コメントありがとうございます。

>なぜ「重大戦争犯罪人」が「A級」のみを指すのか、回答になっていない。

そのとおりだと思います。(参考↓)

>>極東国際軍事裁判所条例 第2章 第5条(抜粋)
>>
>>極東戦争犯罪人ヲ審理シ処罰スルノ権限ヲ有ス
>>本裁判所ノ管轄ニ属スル犯罪トス
>>
>> (イ) 平和ニ対スル罪
>> (ロ) 通例ノ戦争犯罪
>> (ハ) 人道ニ対スル罪

>共同通信の左翼偏向体質が露呈された。

地方紙偏向の、大本締めですからねorz
Posted by hiiro at 2007年08月09日 01:31
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